韓日基本条約の破棄
・・・(゜Д゜)ポカーン
ヨルリン・ウリ党の金元雄(キム・ウォンウン)議員など、与野党議員27人は韓国と日本が65年締結した「韓日基本条約および協定」を「屈辱的な条約」と位置づけ、再交渉を求める決議案を21日国会に提出した。
決議案には▲韓日両国政府が関連文書をすべて公開する▲日本が植民地支配に謝罪し、韓日合併が無効であることを明らかにする▲慰安婦、強制徴用をはじめとする人権侵害および加害事実の公開と被害者への賠償要求が盛り込まれている。チョソン・ドットコム
国際法と言うのはそう簡単に破棄できるのだろう?
これについては「条約法に関するウィーン条約」というものがある。
以下条約の破棄に関する項*2。
要約するとこうなる*3
「屈辱的な条約」であることを理由にした破棄はできなさそうだな。
が、去年この条約を理由にして裁判が行われた。
H16.10.15 東京地方裁判所 平成12年(行ウ)第112号 供託金還付請求却下処分取消等請求*4
4 争点
以上によれば,本件の争点は,次のとおりである。
(1) 日韓請求権協定は,ウィーン条約法条約の適用により又は憲法前文に違反するものとして無効と解すべきか否か。また,同協定は,原告らに適用する限りにおいて条理上無効と解すべきか否か。 (争点1)
(2) 措置法は憲法前文,13条,14条,29条に違反するか否か。 (争点2)
(3) 本件各供託金還付請求権には措置法の適用がないと解すべきか否か。 (争点3)
結果は言うまでもない・・・おまえらが錯誤で詐欺じゃ。
さて、これが破棄されるとどうなるか。
第一条
両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は,大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また,両締約国は,両国政府により合意される場所に領事館を設置する。
外交官が撤収し、国交がなくなる?
第二条
千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は,もはや無効であることが確認される。
つまり日本の植民地に戻る?
第三条
大韓民国政府は,国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。
韓国は日本の認める合法的な政府ではなくなるのか?
・・・植民地に戻ってきてもまた日本の税金が投入されるだけだし、正直、いりません。
こっちもおもしろい。
李完用(イ・ワニョン)、宋秉蔲(ソン・ビョンジュン)など、親日反民族行為者とその子孫の財産を没収し、独立功労者とその子孫に与えるという「親日反民族行為者財産還収特別法」の成立可能性が高くなった。
しかし、過去の行為によって現在の権利を侵害できないという「遡及立法禁止の原則」違反など、違憲をめぐる論争と財産の没収対象と選定の基準をめぐり論争は続いている。
国会・法制司法委員会は19日、全体会議を開き財産還収法を法案審査小委員会に付託した。賛否を問う討論は事実上なかった。
唯一討論に出たハンナラ党の張倫碩(チャン・ユンソク)議員も「望ましい法」と述べ、財産の没収対象者をどのように決めるかという補足策が必要だという旨の問題を提起した。
ヨルリン・ウリ党の (チェ・ヨンギュ)議員は「違憲をめぐる議論を避けるため、没収対象者範囲の縮小を検討する予定」と答えた。
ウリ党の崔龍圭、民主労働党の魯會燦(ノ・フェチャン)議員など与野党の議員169人が提出した同法案は法制司法委員会さえ通過すれば、国会本会議は無難に通過するものと見られる。
鄭佑相(チョン・ウサン)記者imagine@chosun.com
遡及適用については例外もある*7
新しい法令を制定し、あるいは既存の法令を改廃する場合、それまでの法制度から新しい法制度に円滑に移行できるようにすることは、社会生活の安定の上で極めて重要です。そこで、新法令をその施行前にされた行為に対してさかのぼって適用し、旧法令が与えた効力を覆すことは、法律秩序を混乱させ、社会生活を著しく不安定にする可能性が高いことから、厳に戒めなければならないといわれています。特に罰則については、憲法第39条が明文で遡及処罰の禁止を規定していますから、絶対に遡及適用はできません。そのため、法令の遡及適用は、それが一般国民の利害に直接関係がない場合や、むしろその利益を増進する場合について行われるのが原則です。
第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。*8
そのためこの法律もどおおおしてもそれが公共の福祉となるならば瑕疵はなくなるのか?
ただ、一般的に考えて、半島以外で通用する理論ではないと思うな。
*1:http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/04/21/20050421000037.html
*2:http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/vclot.htm
*3:http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/kokusai-dai8.html#7syou
*4:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/da1efe592f6e2e5049256f4e00352f06?OpenDocument
*5:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E9%9F%93%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E7%B4%84
*6:http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/04/19/20050419000051.html